画像サムネイルサイトはアメリカでは「フェアユース」という概念により著作権侵害にならない場合もあるが、日本では合法化は難しい

「閲覧者の方に、自サイトの内容は自サイトで見て欲しい、ただそれだけの事なんです」 - import otsune from Hatenaの話題の続き。
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グーグルは、自分たちの主張を支持している意見として、ジョナサン・バンドという知的財産の専門家の論文にリンクを張って紹介している。その論文では、アリバ・ソフトという画像検索エンジンをめぐる03年の連邦控訴裁判決を持ちだして、グーグルを擁護している。
 この裁判は、検索エンジンが写真のサムネイル画像(小さいサンプル画像)を表示するのは著作権侵害にあたると、カメラマンが訴えたものだ。判決は、利用の仕方や被害の度合いなどから考えて、サムネイルは、米著作権法が定めている「公正利用」にあたり、著作権侵害にならないというものだった。グーグルの本の全文検索もこれと同じで、数行を表示するだけなら著作権侵害にはならず、スキャンするのもかまわないはずだと、バンドは主張している。

アメリカのimages.google.comは公正利用だと法廷で認定されるように、イメージ検索から広告などを排除しているのだろう。
だけど日本だと、そもそも公正利用(フェアユース)という決まり事が無いので、法的にはNGだ。